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確定申告で損失の繰越控除を受けるためにはどうすればよいですか?

確定申告で損失の繰越控除を受けるためには、確定申告書第一表、第二表の他に、確定申告書第四表(一)と確定申告書第四表(二)を作成して提出する必要があります。 損失の繰越控除のための第四表(一)(二)は、1年目と2年目とでは記入する場所が異なるので注意が必要です。 ここでは、2年目の確定申告書第四表の書き方を見ていきましょう。 確定申告で繰越控除を受けるのが2年目の場合、第四表(二)への記載が必要です。 損失が発生した年に第四表(一)を作成していないと、確定申告で繰越控除を受けることができません。 【図1】より、損失が発生した年には、第四表(一)の「1損失額又は所得金額」の部分にある64番の欄に損失額を記載しましょう。 赤字だったことを示すために、金額の前に「△」を付けます。

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額を繰越控除することはできますか?

また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます(注)。 (注) 上場株式等に係る譲渡損失の金額については、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。 平成30年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で令和元年分に繰り越されたものについては、令和元年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することはできますが、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。

株の損失を3年間繰り越せる「繰越控除」って何?

株の損失を3年間繰り越せる「繰越控除」 繰越控除とは、 譲渡損失を翌年以降の3年間にわたり繰り越すことができる 制度です。つまり、譲渡損失を翌3年間いっぱいは利益と相殺できるのです。

譲渡損失の繰越控除はできますか?

平成30年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で令和元年分に繰り越されたものについては、令和元年分における上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することはできますが、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。 ※ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得等の金額から控除します。

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